今日のネタは、所有者不明土地の対策がさらに本格化する話。
日経新聞の2月6日(土)版に分かりやすい記事が載っていましたが、政府は「所有者不明土地」対策を強化するとのこと。ご存知のとおり、我が国の所有者不明土地は増え続けており、その面積は410万ha(2016年時点、出典:所有者不明土地問題研究会)。これは九州よりも広いという驚くべき面積です。その土地は売買も活用もされず、固定資産税も納付されないので何もメリットがありません。政府は所有者不明土地法を2018年に成立させましたが、これはそうした土地の利用の円滑利用に関する特別措置法。根本対策ではありませんでした。そこで今回、根本対策を盛り込んだ法案を通常国会に提出するようです。法案骨子は下記3点。成立すれば2023年度から順次施行されます。
- 不動産(土地・建物)の相続登記の義務化・・・所有者不明土地を今後発生させないための措置
- 遺産分割協議に期限を設ける・・・10年以内に相続人の間で決着つかないときの措置
- 「土地所有権の国庫帰属制度」の新設・・・要らない土地は更地にすれば国に引き取ってもらう新制度(10年分の管理費支払いが必要で、諸条件あり。)
いずれも土地活用と納税が進む内容であり、国民として、また宅地建物取引士としても歓迎する内容です。このところ敗訴や不祥事によって与党議員の辞任や離党が相次いでいますが、このような国民に必要な法案は、迅速に成立させていただく事を願っています。