今日のネタは、宅建試験の過去問解説。今回から令和5年度分の解説に入ります。今回は問1です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
- 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
- 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
- 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
解説 民法(判決文)
- × 誤り。判決文は「相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」としているのに、本肢では「当該不動産を相続した者がさかのぼって独り占めする」と言っているので誤りです。
- ◯ 正しい。民法第899条(共同相続の効力)を参照。
- ◯ 正しい。民法第909条(遺産の分割の効力)を参照。
- ◯ 正しい。判決文は相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権について述べていますが、遺産分割後は当該不動産から生じた賃料債権は、その相続人が継承します。民法第896条(相続の一般的効力)を参照。
本問はサービス問題。判決文は最高裁平成17年9月8日判決(預託金返還請求事件)からの出題ですが、民法というよりも国語問題であり、問題文をよく読めば肢1が誤っている(正解)ので、その他の肢が正誤判断できなくても正答できるはずです。