今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問18です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
2. 2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
3. 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
4. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
解説 建築基準法
1. × 誤り。ひっかけ問題。「高さは法第56条の規定に適合させる旨」部分が誤りで、正しくは「高さも都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合させる」です。 建築基準法第60条の2(都市再生特別地区)第1項を参照。
2. ○ 正しい。 建築基準法第48条(用途地域等)及び別表第2を参照。
3. × 誤り。「土地の所有者等の全員で合意したときに限り」部分が誤りです。借地権の目的となっている土地については、土地所有者の合意がなくても、借地権者の合意があれば締結できます。 建築基準法第70条(建築協定の認可の申請)第3項を参照。
4. × 誤り。「特定行政庁の許可を受けることなく」部分が誤りで、正しくは「特定行政庁の許可を受けその許可の範囲内において」です。 建築基準法第52条(容積率)第14項を参照。
建築基準法からは毎回2問出題されます。覚えるべき基準数字(面積・高さ・容積等)が多く、難問が多い傾向です。今回も難問で、消去法で正答できた受験者はラッキー。基準数値を暗記していて正答できた受験者は素晴らしいと思います。

