今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問29です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 29】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
2. 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
3. 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第 68 条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
4. 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
解説 宅建業法(宅地建物取引士)
1. × 誤り。ひっかけ問題。「法定講習」と「登録実務講習」を置き換えています。実務経験2年未満の者は、登録実務講習を受講し認定されることで、実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとして、登録を受けることができます。また、宅地建物取引士の登録を受ける際、合格から1年以内であれば、法定講習(業法の最新改正内容を学び直す講習)が免除されます。 法第18条(宅地建物取引士の登録)、法第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)第2項を参照。
2. × 誤り。ひっかけ問題。「宅建士証」と「宅建業者免許証」を置き換えています。宅建士証は、効力を失ったとき(有効期間の満了等)は速やかに返納しなければなりません。また、宅建業者免許証は、有効期限を過ぎたときの返納義務がありません。 法第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)第6項を参照。
3. × 誤り。サービス問題。他人を偽って取引したら処分の対象にならない訳がありません、宅建業法を不勉強であったとしても、本肢は誤りだと容易に推察できます。 法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)第1項を参照。
4. ◯ 正しい。基本問題かつサービス問題。 法第31条の3(宅地建物取引士の設置)を参照。
本問は、宅建士と宅建業者の規定の違いを突いた出題でした。本問を正解できた受験者は、試験勉強が十分できているとの目安になると思います。逆に正答できなかった受験者は、まだまだ試験勉強が足りないと思います。宅建業法からの出題される20問はほぼ全問正解できるよう試験勉強を進めましょう。