宅建過去問解説(R6問30)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問30です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 30】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
2. Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
3. Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受の申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

解説 宅建業法(クーリング・オフ)
1. ◯ 正しい。クーリング・オフの告知書面は、重要事項説明書や37条書面(契約書)ではないので、宅地建物取引士の記名は必要ありません。 宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第1項1号、宅地建物取引業法施行規則第16条の6(申込みの撤回等の告知)を参照。 
2. ◯ 正しい。Bの申出によるBの勤務する場所は、業者Aの事務所等と同じ扱いになり、クーリング・オフ制度は適用されません。 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)第2号を参照。
3. ◯ 正しい。Bの申出によるものの、この喫茶店はBの勤務する場所ではないので、クーリング・オフ制度が適用されます。  宅地建物取引業法施行規則第16条の5(法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)第2号を参照。
4. × 誤り。「できない」部分が誤りで、正しくは「できる」です。融資を受ける銀行は「事務所等以外の場所」に該当するので、クーリング・オフ制度が適用されます。 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)を参照。

 クーリング・オフ制度の適用有無を問う出題でした。申込又は契約を行った場所が事務所等なのか否かが判断根拠になり、過去問をおさらいしておけば容易に正答できたと思います。

 

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