宅建過去問解説(R7問5)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問5です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 5】 Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア. Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ. Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ. BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ. Bが相続放棄をしたとき

1. ア、エ
2. イ、ウ
3. ア、ウ、エ
4. ア、イ、ウ 

解説 民法(代襲相続)
ア. ◯ 代襲相続できる。サービス問題。代襲相続の基礎内容でした。民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項を参照。
イ. ◯ 代襲相続できる。Bが欠格事由により相続権を失ったときは、Bの子であるCが代襲相続します。 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項 及び 第891条(相続人の欠格事由)第5号を参照。
ウ. ◯ 代襲相続できる。Bが廃除により相続権を失ったときは、Bの子であるCが代襲相続します。 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項を参照。
エ. × 代襲相続できない。Bが相続放棄すると、Bはその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすので、Cも代襲相続の対象ではなくなります。 民法第939条(相続の放棄の効力)を参照。
 よって、代襲相続できるのは「ア、イ、ウ」なので、正解は4です。

 相続からは毎回のように出題されますが、今回は代襲相続に限った珍しい出題でした。代襲相続できないのは相続人が相続放棄した場合だけなので、それを覚えていた受験者は容易に正答できたと思います。

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