今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問35です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 35】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
2. Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
3. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
4. Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
解説 宅建業法(37条書面)
1. × 誤り。サービス問題。この業務は宅地建物取引士の法定業務ではなく、宅建業者Aの役割です。ちなみに、宅地建物取引士の法定業務は「①重要事項の説明、②35条書面(重要事項説明書)の記名押印、③37条書面(契約書)の記名押印」ですが、電磁的方法の場合は②③は書面交付によって代えることができます。 法施行令第3条の4(法第37条第4項の規定による承諾等に関する手続等)を参照。
2. ◯ 正しい。37条書面の電磁的方法による提供を行う際も、宅地建物取引士の役割は変わらず、37条書面を交付する宅地建物取引士誰なのかを明らかにしなければなりません。 法施行規則第16条の4の12(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)第2項第4号を参照。
3. × 誤り。サービス問題。契約の相手方が電磁的方法による提供を撤回したのに(やっぱり従来の書面方式で契約したいと書面で主張。)、強行することはできません。常識で考えれば本肢が誤りであることは容易に推察できます。
4. × 誤り。サービス問題。「37条書面の電磁的方法による提供」は「37条書面の交付」を電磁的方法で提供するものなので、後からもう一度37条書面を交付する必要はありません。
電磁的方法は令和4年(2022年)5月から施行。宅建試験に出題対象になったのは令和5年度からで、これで2年連続出題です。問題内容は基本的なものばかりのサービス問題でしたが、この新しい項目を勉強していなかった受験者には難問だったかもしれません。