宅建過去問解説(R6問24)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問24です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
2. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸に月12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課税される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
4. 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

解説 不動産取得税

1. × 誤り。「当該不動産の売買価格」部分が誤りで、正しくは「固定資産課税台帳に登録されている価格」です。 地方税法第73条の13(不動産取得税の課税標準)を参照。
2. ◯ 正しい。記述のとおりです。地方税法第73条の15の2(不動産取得税の免税点)を参照。
3. × 誤り。法人の合併より不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税です。 地方税法第73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)第2号を参照。
4. × 誤り。「土地に係る不動産取得税の税率は4%」部分が誤りです。不動産取得税の標準税率は4%ですが、土地と家屋(住宅)は3%の軽減措置が適用中です(適用期限:令和9年3月31日)。 地方税法第73条の15(不動産取得税の税率)、および、附則第11条の2(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)を参照。

今回は基本問題ばかりで容易に正答できたと思います。地方税は、不動産取得税(都道府県税)と固定資産税(市町村税)がほぼ毎回、交互に出題されます。山をはることなく両方勉強しておきましょう。

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