今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問22です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
解説 国土利用計画法
1. × 誤り。事後届出は不要です。事後届出の対象者は権利取得者であり、その対象面積は市街化区域の場合2,000㎡以上。本肢の権利取得者の取得面積はそれ未満なので、事後届出は不要です。 国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項、第2項第1号イを参照。
2. × 誤り。事後届出は不要です。担保権の実行は、土地売買等の契約に該当しません。よって、事後届出は不要です。 国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項を参照。
3. × 誤り。「1か月以内」部分が誤りで、正しくは「2週間以内」です。 国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項を参照。
4. ◯ 正しい。 乙土地の賃借権設定は「対価の授受を伴わない」ので土地売買等の契約に該当しません。よって、対象になる土地売買契約対象面積は1,200㎡であり、事後届出対象面積(市街化区域:2,000㎡以上)に満たないので、事後届出は不要です。 国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項、第2項第1号イを参照。
国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るための法律。事後届出が必要な条件と地域別の届出対象面積は必ず記憶しておきましょう。(①市街化区域:2,000㎡以上 、②市街化調整区域・非線引都市計画区域:5,000㎡以上 、③都市計画区域外・準都市計画区域:10,000㎡以上 )

