宅建過去問解説(R7問13)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問13です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2. 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
3. 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
4. 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

解説 区分所有法
1. ○ 正しい。 区分所有法第11条(共用部分の共有関係)を参照。
2. ○ 正しい。 区分所有法第14条(共用部分の持分の割合)を参照。
3. × 誤り。サービス問題。「出席した区分所有者全員」部分が誤りで、正しくは「出席した区分所有者の二人」です。出席した区分所有者全員が署名するなんて、常識で考えて無理だと気づくと思います。 区分所有法第42条(議事録)第3項を参照。
4. ○ 正しい。 区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)ならび区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)を参照。

 区分所有法からは毎回1問が出題されます。区分所有法は条文数が少なく、比較的分かりやすい法律。過去問をおさらいしておけば正答できる可能性が高くなります。 今回は正解肢がサービス問題だったので、正答できた受験者は多かったと思います。

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