宅建過去問解説(R6問32)

宅建
宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問32です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 32】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 
1. Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
2. Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
3. Aに対して当該中古住宅について買受の申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
4. Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事業を記載する必要はない。

解説 宅建業法(媒介契約)
1. × 誤り。「通知する必要はない」部分が誤りで、正しくは「遅滞なく通知しなければならない」です。サービス問題。売買契約が成立した物件はもう他の人は取引できないので、いつまでも指定流通機構(通称:REINS)に掲載しておくと「おとり広告」になってしまいます。よって遅滞なく通知しなければなりません。なお通知する情報は、「①登録番号、②宅地又は建物の取引価格、③契約成立年月日」です。 法第34条の2(媒介契約)第7項、および、法施行規則第15条の13(指定流通機構への通知)を参照。
2. × 誤り。相手Bが宅地建物取引業者であっても、標準契約約款に基づくものであるか否かの別の記載は、記載免除されません。 法施行規則第15条の9(媒介契約の書面の記載事項)を参照。
3. ◯ 正しい。記述のとおりです。なお専属専任媒介契約の場合は「1週間に1回以上」報告しなければなりません。 法第34条の2(媒介契約)第9項を参照。
4. × 誤り。「記載する必要はない」部分が誤りで、正しくは「あっせん「無」」と記入しなければなりません。なお、宅建業法改正(令和6年4月施行)により、あっせん「無」とした場合はその理由も記載が必要になりました。 法第34条の2(媒介契約)第1項第4号を参照。

本問は正解肢がサービス問題だったので、正答できた受験者が多かったと思います。なお肢4は今年度改正部分からの出題でした。

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