今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問38です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 38】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
2. 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
3. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
4. 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
解説 宅建業法(免許)
1. × 誤り。サービス問題。正しく免許更新申請をしたのに、何らかの理由で処分(更新免許発行)がなされない場合、従来免許は有効期間満了後もその処分がなされるまでの間は、なお有効です。 宅地建物取引業法第3条(免許)第4項を参照。
2. × 誤り。サービス問題。これは「名義貸し」であり、厳しく禁止されています。 宅地建物取引業法第13条(名義貸しの禁止)を参照。
3. × 誤り。サービス問題。業者Dは他県の物件であっても自由に取引できます。国土交通大臣に免許換えが必要なのは、複数の都道府県に事務所を設けた場合の話であり、それとの混同を狙って出題したのでしょうが、ひっかけ問題にならないほど簡単なサービス問題でした。 宅地建物取引業法第3条(免許)第1項を参照。
4. ◯ 正しい。記述のとおりです。 宅地建物取引業法第3条の2(免許の条件) ならび 同法第66条(免許の取消し)第2項を参照。
本問はサービス問題。選択肢1,2,3がサービス問題だったので、消去法で容易に正答できたと思います。