宅建過去問解説(R6問43)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問43です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 43】 宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 
1. 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合であっても、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
3. 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
4. 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

解説 宅建業法(宅地建物取引士)
1. ◯ 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、その登録事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。なお、登録事項のうち、変更が発生する可能性があるものは主に4点で、「氏名、住所、本籍、従事している宅建業者の名称又は称号、免許証番号」です。  宅地建物取引業法第20条(変更の登録)、宅地建物取引業法施行規則第14条の2の2(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)を参照。
2. ◯ 正しい。宅建士は「士業」なので、信用失墜行為については、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれます。 宅地建物取引業法第15条の2(信用失墜行為の禁止)、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」15条の2関係(信用失墜行為の禁止について)を参照。
3. ◯ 正しい。個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄をシールを貼ったうえで提示しても差し支えないこととされています。但し、シールは容易に剥がせること条件です。  国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」22条の4関係(宅地建物取引士証の提示について)を参照。
4. × 誤り。「旧姓を併記することは認められていない」部分が誤りで、正しくは、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが適当と解されています。  国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第22条の2関係 宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて(規則第14条の11関係)を参照。

 本問はサービス問題。肢1〜肢3は過去にも頻出した内容なので、肢4(旧姓使用)について不勉強だったとしても、消去法で正答できた受験者が多かったと思います。

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