宅建過去問解説(R6問36)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問36です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 36】 営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 
1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引した者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
3. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
4. 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。

解説 宅建業法(営業保証金、保証協会)
1. ◯ 正しい。これは、新規加入社員が弁済業務保証金分担金を払わない事案を防止するための手順です。 宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)第1項第1号を参照。
2. ◯ 正しい。要は、宅地建物取引業者と取引した者(消費者)が弁済を受けられる金額は、宅地建物取引業者が保証協会の社員か否かにかかわらず、同じです。 宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の還付等)第1項を参照。
3. ◯ 正しい。これは、取引した者(消費者)が弁済請求しようとしたら弁済業務保証金分担金が無かったという事案を防止するための手順です。 宅地建物取引業法第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)第4項を参照。
4. × 誤り。「公告することなく」部分が誤りで、正しくは「公告が必要」です。営業保証金は、宅建業者と取引した者(消費者)の債権を守るための制度なので、事務所減に伴い営業保証金を還付する前に、宅建業者と取引した者(消費者)に返還前にその旨を知らせる(公告する)という手順が必要です。 宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し)を参照。

 本問はサービス問題。営業保証金と保証協会からの問題は、出題範囲が限られていて、過去問をおさらいしておけば正答できる可能性が高くなります。

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