今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問27です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 27】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
解説 宅建業法(重要事項の説明)
1. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項第6号及び宅地建物取引業法施行規則第16条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第8号を参照。
2. × 誤り。ひっかけ問題。「専任の」部分が不要です。専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業者に対する設置義務であって、重要事項の説明を行う宅地建物取引士が「専任」である必要はありません。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
3. × 誤り。ひっかけ問題。「事務所において行わなければならない」部分が誤りです。宅地建物取引業法には、需要事項の説明をする場所に関する規定はなく、どこで説明しても違反にはなりません。
4. × 誤り。ひっかけ問題。「説明をする必要はありません」。当該内容(危険負担)は、重要事項の説明(35条書面)ではなく、契約書(37条書面)の記載事項です。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第10号を参照。 ちなみに、本肢のように、建物の売買契約後に地震等でその建物が全壊したとしても、買主の債務(代金支払義務)は消えません。民法第536条(債務者の危険負担等)第1項を参照。
重要事項の説明等(35条書面)からの出題は、契約書(37条書面)の記載事項との違いが頻出です。例えば、代金の額・ 支払時期・支払方法(賃貸では借賃額等)・ 移転登記申請時期・物件の引渡し時期は、35条(重要事項の説明等)の記載事項ではありません。試験本番までに漏れなく覚えましょう。
