宅建過去問解説(R6問40)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問40です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 40】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。 
ア. 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ. 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ. 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
1. ア、イ
2. イ、ウ
3. ウ、エ
4. ア、エ

解説 宅建業法(書面の交付)
ア. × 記載は不要。本件は賃借人に金銭支払が発生しないので、37条書面に記載は不要です。当該建物に係るの租税公課の納税義務者は、当該建物の所有者(賃貸人)です。賃借人ではないので、賃貸契約の37条書面には当該項目は記載不要です。なお、本件が仮に建物売買であれば、本件は法第37条第1項第12号の規定により記載が必要になります。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項を参照。
イ. ◯ 記載が必要。本件は賃借人に金銭授受が発生する内容なので、37条書面に記載が必要です。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項を参照。
ウ. ◯ 記載が必要。本件は賃借人に金銭支払が発生する可能性がある内容なので、37条書面に記載が必要です。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項を参照。
エ. × 記載は不要。本件は賃借人に金銭支払いが発生しないので、37条書面に記載は不要です。本件が仮に建物売買であれば、本件は法第37条第1項第2の2号の規定により記載が必要になります。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項を参照。
ということで、記載しなければならないのはイとウなので、正解は2です。

本問は、賃借人に対して後に想定外の支払いが発生する可能性があるか否かで判断すれば、容易に正答できたと思います。

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