宅建過去問解説(R7問24)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問24です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
1. 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
2. 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
3. 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
4. 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。

解説 地方税(固定資産税)
1. × 誤り。サービス問題。「3分の1」部分が誤りで、正しくは「6分の1」です。ちなみに「3分の1」の軽減措置は、200㎡を超える住宅用地の200㎡を超える部分等に適用されます。 地方税法第349条の3の2(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)第2項を参照。
2. ◯ 正しい。 地方税法第382条の2(固定資産課税台帳の閲覧)第1項を参照。
3. × 誤り。 ひっかけ問題。「対して課する固定資産税額」部分が誤りで、正しくは「対して課する固定資産税額の課税標準となるべき額」です。 地方税法第351条(固定資産税の免税点)を参照。
4. × 誤り。 サービス問題。賦課期日(1月1日)において、その土地又は建物を現に所有している者に課税されます。 地方税法第343条(固定資産税の納税義務者)第2項を参照。

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