宅建過去問解説(R6問39)

宅建
宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問39です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 39】 宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
1. 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一段の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。 
3. 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場所に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場所は、売主業者も届出をする。
4. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を所管する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

解説 宅建業法(標識の掲示等)
1. ◯ 正しい。契約の締結または申込みを受ける案内所等は、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければなりません。 法第31条の3(宅地建物取引士の設置)第1項、法施行規則第15条の5の2(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)ならび法施行規則第15条の5の3(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数)を参照。
2. ◯ 正しい。本肢の「土地に定着する建物内に設けられた案内所」とはモデルルームのことで、クーリング・オフの対象です。 法第37条の2第1項ならび法施行規則第16条の5(法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)ロを参照。
3. ◯ 正しい。売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受けるので、売主業者も届出が必要です。 法第50条(標識の掲示等)第2項、法第31条の3(宅地建物取引士の設置)第1項、法施行規則15条の5の2(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)第2号を参照。 
4. × 誤り。サービス問題。「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない」部分が誤りで、正しくは「実施場所を所管する都道府県知事を経由して届け出る必要がある」です。案内所等の届出先は、実施場所を所管する都道府県知事、ならび「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」です。 法第50条(標識の掲示等)第2項を参照。

本問は標識の掲示等からの出題でした。正解肢がサービス問題だったので、正答できた受験者は多かったと思います。

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