宅建過去問解説(R6問41)

宅建
宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問41です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 41】 宅地建物取引取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 
ア. 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
イ. 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
ウ. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
エ. 宅地の売買の媒介を行う場合、当該住宅が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険地区内にあることは説明しなければならないが、当該地区内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. なし

解説 宅建業法(重要事項の説明等)
ア. × 誤り。常識問題。抵当権の設定が残っているか否かは、購入検討者にとって重要事項です。契約日までに登録抹消するのは予定であって必ずそうなるとは限りませんし、そもそも登記簿に記載されている内容は、重要事項の説明が必要です。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
イ. ◯ 正しい。常識問題。50年後に土地条の建物解体費用を誰が支払うのかは、予め契約書に記載しておく必要があります。 宅地建物取引業法35条(重要事項の説明等)第1項14号イ および 宅地建物取引業法施行規則16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)第13号を参照。
ウ. × 誤り。貸借の媒介の場合は、住宅性能評価については重要事項の説明事項ではありません。実務上は賃貸の媒介でも、契約促進につながるので説明することはあるかもしれません。 宅地建物取引業法35条(重要事項の説明等)第1項第14号イ および 宅地建物取引業法施行規則16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)第6号を参照。
エ. × 誤り。常識問題。危険地区であることだけでなくどんな建築制限があるのかも説明が必要です。  宅地建物取引業法35条(重要事項の説明等)第1項第2号 および 宅地建物取引業法施行令第3条(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)第1項第44号を参照。
 よって、正しいものは一つなので、正解は1です。

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