宅建過去問解説(R6問44)

宅建
宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問44です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 44】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。 
1. Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行なった。
2. Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払い時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
3. Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
4. Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。

解説 宅建業法(37条書面)
1. ◯ 違反しない。建築工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することで、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示になります。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第2号 および 第37条第1項第2号関係(宅地建物を特定するために必要な表示について)を参照。
2. × 違反する。サービス問題。契約書(37条書面)は、後々トラブルにならないよう契約内容を明記するもので、「借賃の額、支払い時期及び支払方法」は絶対的記載事項です。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項第2号を参照。  
3. × 違反する。サービス問題。契約書(37条書面)は、後々トラブルにならないよう契約内容を明記するもので、「当該宅地の引き渡し時期」は絶対的記載事項であり、宅地建物取引業者間の売買契約であっても例外措置はありません。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第4号を参照。
4. × 違反する。サービス問題。契約書(37条書面)は、後々トラブルにならないよう契約内容を明記するもので、契約の両当事者に交付しなければなりません。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項を参照。

 本問はサービス問題。37条書面の基本事項ばかりでしたので、ほとんどの受験者が正答できたと思います。

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