宅建過去問解説(R6問42)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問42です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。 
1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者が相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
3. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
4. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

解説 宅建業法(告知義務)
1. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法第47条の2(業務に関する禁止事項)第1項を参照。
2. × 誤り。サービス問題。勧誘する際に嘘(故意に不実)を言っておいて、契約書(37条書面)にこっそり書いておくなんて許されるわけありません。常識で考えて本肢が誤りだと容易に推察できます。 宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)を参照。 
3. ◯ 正しい。不慮の死については原則として、告知は不要です。 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」4.告知について (1)宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について① を参照。
4. ◯ 正しい。賃貸物件の場合、「不慮の死」または「不慮の死以外の死」で特殊清掃等が行われた場合でも、その後概ね3年が経過した場合は原則として、告知は不要です。  国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」4.告知について (1)宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について② を参照。

 本問はサービス問題。肢3並び肢4が宅建業法の周辺分野だったので正誤判断に困ったでしょうが、肢2が明らかに誤りかつ正解肢だったので、多くの受験者が正解できたと思います。

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