宅建過去問解説(R6問47)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問47です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行なった場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
2. 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明記する必要はない。
3. 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
4. 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

解説 広告
1. × 誤り。サービス問題。「本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない」部分が誤りで、正しくは「本広告を予告広告を行った新聞折込チラシ、またはインターネット広告のいずれかで行う」です。新聞折込広告チラシで予告広告を行ったら、インターネット広告は行えないなんて、常識で考えて誤りであることは容易に想像できると思います。 不動産の表示に関する公正競争規約第9条(予告広告における特例)第2項を参照。
2. × 誤り。サービス問題。土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等 が存在するときは、その旨を明示しなければなりません。「現地を見れば分かるでしょ。」なんて言い訳は通用しません。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第7条(特定事項の明示義務)(7)を参照。
3. × 誤り。サービス問題。買主・借主が最も気になる「朝の通勤ラッシュ時の所要時間」を明示する必要があります。平常時の所要時間も併記できます。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)ウを参照。
4. ◯ 正しい。サービス問題。新築の定義は「建築後1年未満で、居住の用に供されたことがないもの」です。 不動産の表示に関する公正競争規約第18条(特定用語の使用基準)(1)を参照。

 問47は毎年、広告規制に関する問題が、景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)から出題されます。同法を詳しく勉強していなくても、消費者保護の観点で考えれば正答に近づけるはずですが、もし過去問で正答率が低ければ、しっかり勉強しておきましょう。

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