今日のネタは、7月1日に公表された令和7年分路線価に関する所感。
土地の価格は、実際の取引価格とは別に、公的価格が4つあります。
①公示価格:一般の土地取引価格の指標で、毎年1月1日基準日で、国土交通省が3月下旬に公表。
②基準値標準価格:公示価格を補足するもので、毎年7月1日基準日で、都道府県が9月上旬に公表。
③路線価:相続税と贈与税の課税標準。毎年1月1日基準日で、国税庁が7月上旬に公表。公示価格の概ね8割程度。
④固定資産税評価額:固定資産税や不動産取得税等の課税標準。3年毎の1月1日基準で、市町村が公表。公示価格の概ね7割程度。
いずれも委嘱された不動産鑑定士が調査・鑑定し、管轄機関が決定・公表するものです。今回公表された路線価は、全国平均で前年比+2.7%。コロナ禍が収まった令和3年分以降、4年連続の上昇になりました。最高路線価は東京都中央区銀座5丁目(鳩居堂前)の4,808万円/㎡(前年比+8.7%)で、最高値を更新した一方、鳥取県の県庁所在地では最高路線価(鳥取市栄町 若桜街道通り)が9.1万円/㎡(前年比▲3.2%)と下落した場所もあり、2極分化が広がっています。
路線価が上昇すると、相続した土地の贈与税計算上の価格が増えます。贈与税額は、その他の相続財産と合算して計算するので、路線価上昇が即座に支払贈与税額上昇とは限りませんが、実家などを相続する可能性がある方は、国税庁の公表資料(下記リンク参照)で確認しておくことをおすすめします。
財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。