今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問12です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 12】 Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
2. 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
3. AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
4. 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
解説 借地借家法(借家)
1. × 誤り。「A又はBから…6か月」部分が誤りです。正しくは、B(賃借人)から解約申入れの場合、「3か月」経過後に本件契約は終了します。 民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)、ならび借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)を参照。
2. × 誤り。更新後の契約期間が「2年」部分が誤りで、正しくは「期間の定めのない契約となる」です。 借地借家法第26条(建物賃貸借契約の更新等)第1項を参照。
3. ○ 正しい。 借地借家法第33条(造作買取請求権)ならび借地借家法第37条(強行規定)を参照。
4. × 誤り。「公正証書」部分が誤りで、正しくは「書面又は電磁的記録」です。 借地借家法第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)を参照。
借地借家法(借家)からは毎回1問が出題されます。借地借家法は借主保護の法律なので、判断に迷ったときはその視点で考えると正答に近づけると思います。

