今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問31です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 31】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条の第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部または一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を告知し、その告知の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
3. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
解説 宅建業法(監督)
1. ◯ 正しい。免許権者から業務停止命令を受けたのにそれを無視して違反したら免許取消しされるのは当然です。宅建業法を勉強していなくてもこれが正解だと推察できると思います。 法第65号(指示及び業務の停止)第2項第3号、ならび、法第66条(免許の取消し)第1項第9号を参照。
2. × 誤り。「2週間」部分が誤りで、正しくは「30日間」です。 法第67条第1項を参照。
3. × 誤り。「公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない」部分が誤りで、正しくは「聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない」です。 法第69条(聴聞の特例)第2項を参照。
4. × 誤り。「業務停止処分は公告しなくともよい」旨の部分が誤りで、正しくは「業務停止処分は公告しなければならない」です。なお、宅建業者に対する監督処分は軽い順に「①指示、②業務停止、③免許取消」で、②③は公告されます。ちなみに、宅建士に対する監督処分は軽い順に「①指示、②業務停止、③登録消除」で、いずれも公告されません。 法第70条(監督処分の公告等)第1項を参照。
監督処分からの出題で、基本問題ばかりだったので、正答できた受験者は多かったと思います。