宅建過去問解説(R6問26)

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宅建過去問解説(令和6年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問26です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 26】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 
ア. ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
イ. 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
ウ. 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
エ. 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
1. 一つ 
2. 二つ
3. 三つ
4. なし

解説 宅建業法(重要事項の説明)
ア. ◯ 正しい。住宅の売買後も購入者に所有権が移らないものは、重要事項説明の内容に含まれます。 宅地建物取引業法の解釈・考え方(国土交通省) 第35条第1項第4号関係を参照。
イ. × 誤り。ひっかけ問題。専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業者に対する設置義務であって、重要事項の説明を行う宅地建物取引士が「専任」である必要はありません。 宅地建物取引業法第31条の3(宅地建物取引士の設置)を参照。 
ウ. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法施行規則第18条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第8号を参照。
エ. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法施行規則第18条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第6号を参照。
 よって、正しいものは三つなので、正解は3です。

 本問はサービス問題。一般的に個数問題(正しいもの又は誤っているものの個数を回答する問。)は難問が多いですが、今回は容易に正答できるものばかりでした。

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