宅建過去問解説(R7問16)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問16です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
2. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

解説 都市計画法(開発許可)
1. × 誤り。サービス問題。学校は許可不要の建築物ではありません。 都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)第1項第3号を参照。
2. × 誤り。サービス問題。ゴルフコースは第二種特定建築物なので、開発行為です。 都市計画法第4条(定義)第11項、 第12項を参照。
3. × 誤り。サービス問題。区域区分が定められていない都市計画区域においては、原則3,000㎡未満なら開発許可は不要です。本肢は4,000㎡なので開発許可が必要です。 都市計画法第29条(開発行為の許可)第1項第1号都市計画法施行令第19条(許可を要しない開発行為の規模)第1項を参照。
4. ○ 正しい。 都市計画法第33条(開発許可の基準)第1項第8号を参照。


 都市計画法(開発許可)は毎回出題されます。今回はサービス問題ばかりで、消去法で正答に辿り着けたと思います。

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