宅建過去問解説(R7問14)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問14です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
2. 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
3. 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
4. 建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 

解説 不動産登記法
1. × 誤り。サービス問題。地目は表題部の表示項目なので、登記官が職権で登記することができます。 不動産登記法第28条(職権による表示に関する登記)を参照。
2. ○ 正しい。 不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等)第5項を参照。
3. ○ 正しい。 不動産登記法第60条(共同申請)を参照。
4. ○ 正しい。 不動産登記法第54条(建物の分割、区分又は合併の登記)第1項第3号を参照。

 今回はサービス問題が正解肢だったので、正答できた受験者は多かったと思います。不動産登記法からは毎回1問が出題され、登記手続の原則と例外についての出題が頻出です。なお、民法および不動産登記法が改正され、不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されています。今後数年間は、これに関する出題が予想されます。

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