今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問30です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 30】 いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。
ア. 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
イ. 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
ウ. 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
エ. 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説 宅建業法(業務)
ア. × 違反する。「A社の宅地建物取引士が単独で記名」部分が誤りで、正しくは「A,B,C各社の宅地建物取引士が連名で記名」しなければなりません。なお説明する宅地建物取引士は1名でよく、全社が同席する必要はありません。 法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
イ. ◯ 違反しない。クーリング・オフの適用外なので、売主(宅建業者)は買主にクーリング・オフについて告げる義務はありません。 法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第1項を参照。
ウ. × 違反する。管理規約は案であっても記載が必要です。 法第35条(重要事項の説明等)第1項第6号及び法施行規則第16条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第2項を参照。
エ. × 違反する。手付金500万円は、保全措置免除上限である「代金の5%以下かつ1,000万円以下」を超えているので保全措置が必要で、それを重要事項説明書に記載し説明しなければなりません。 法第35条(重要事項の説明等)第1項第10号及び第41条(手付金等の保全)第1項並びに法施行令第3条の5(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)を参照。
よって、違反するものは三つなので、正解は3です。
※ 2026/2/21 6:45 誤記を訂正しました。(解説欄の番号をカタカナに訂正。)
