宅建過去問解説(R7問29)

宅建
宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問29です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 29】  宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
2. Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
3. AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
4. Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。 

解説 宅建業法(37条書面)
1. × 誤り。ひっかけ問題。37条書面の交付は宅建業者間も交付義務があります。宅建業者間取引で省略できるのは、重要事項の説明(第35条)です。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項を参照。
2. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第2の2号を参照。
3. × 誤り。ひっかけ問題。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりませんが、その定めがないときは、定めがない旨を記載する規定はありません。  宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第10号を参照。
4. × 誤り。いわゆるローン条項であり、37条書面の必須項目です。  宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第9号を参照。

 37条書面の記載事項は試験本番までにしっかり覚えておきましょう。今回は頻出問題ばかりだったので、過去問に取り組んでいた受験者にはサービス問題だったと思います。

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