宅建過去問解説(R7問20)

宅建
宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問20です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。
2. 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。
3. 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4. 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 

解説 土地区画整理法
1. ○ 正しい。 土地区画整理法第8条(事業計画に関する関係権利者の同意)第1項を参照。
2. ○ 正しい。道路の用に供している土地は当該土地について換地を定めないことができます。また、行使する利益がなくなった地役権は消滅します。 土地区画整理法第95条(特別の宅地に関する措置)第6項、ならび、第104条(換地処分の効果)第5条を参照。
3. ○ 正しい。 土地区画整理法第101条(仮換地の指定等に伴う補償)第1項を参照。
4. × 誤り。ひっかけ問題。「仮換地の指定」部分が誤りで、正しくは「仮換地の公告」です。 土地区画整理法第107条(換地処分に伴う登記等)第3項を参照。

 土地区画整理法からは毎回1問が出題されます。同法の目的は、都市計画区域内の土地を有効活用するための土地区画整理事業(土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更)に関し、利権争いが起きないようルールを定めること。条文数が少なく、過去問をおさらいしておけば、正答に近づけると思います。

タイトルとURLをコピーしました