今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問34です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 34】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア. A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ. D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ. H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説 宅建業法(免許)
ア. ◯ 正しい。サービス問題。Bは禁錮以上の刑に処せられ執行猶予期間を満了していないので欠格要件です。そのBが政令で定める使用人(支店長など事務所の代表者)になったC社は、免許を受けることはできません。 宅地建物取引業法第5条(免許の基準)第1項第5号および第13号を参照。
イ. ◯ 正しい。サービス問題。Eは免許取消を逃れるため別会社を作っても、免許を受けることはできません。 宅地建物取引業法第5条(免許の基準)第1項第4号を参照。
ウ. × 誤り。サービス問題。このGの罰金刑は欠格要件です。法定代理人Gが欠格要件なので、Fの免許申請はGが申請したのと同じと判断され、免許を受けることはできません。 宅地建物取引業法第5条(免許の基準)第1項第11号および第6号を参照。
エ. ◯ 正しい。Jは復権を得たので、その日から欠格要件から外れます。 宅地建物取引業法第5条(免許の基準)第1項第1号を参照。
よって、正しいものは三つなので、正解は3です。
免許の欠格条件からの出題でした。なお刑法が改正され、2025年6月から「懲役」と「禁錮」は廃止され「拘禁刑」に一本化されました。来年度から宅建試験に反映されると思われます。
