宅建過去問解説(R7問36)

宅建
宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問36です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 36】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。
ア. Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
イ. 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
ウ. Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
エ. 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。 
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ

解説 宅建業法(業務に関する禁止事項)
ア. ◯ 禁止されている。サービス問題。このような行為は禁止されています。 宅地建物取引業法第47条の2(業務に関する禁止事項)第3項および宅地建物取引業法施行規則第16条の11(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1号ニを参照。
イ. ◯ 禁止されている。サービス問題。このような行為は禁止されています。 宅地建物取引業法第47条の2(業務に関する禁止事項)第3項および宅地建物取引業法施行規則第16条の11(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1号ロを参照。
ウ. ◯ 禁止されている。サービス問題。このような行為は禁止されています。 宅地建物取引業法第47条の2(業務に関する禁止事項)第3項および宅地建物取引業法施行規則第16条の11(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1号ホ、ヘを参照。
エ. ◯ 禁止されている。サービス問題。手付金の貸付けは禁止されています。 宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)第1項第3号を参照。
よって、禁止されているものは四つなので、正解は4です。 

 業務に関する禁止事項からの出題。条文を知らなくても、常識で考えて容易に判断できるサービス問題でした。

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