宅建過去問解説(R7問38)

宅建
宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問38です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 38】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア. Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
イ. Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
ウ. Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
エ. Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。 
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ

解説 宅建業法(広告等)
ア. × 誤り。サービス問題。広告を見たかは関係なく、売買等の注文を受けたときは、取引態様の別を明らかにしなければなりません。 宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示)第2項を参照。
イ. ◯ 正しい。サービス問題。注文の有無は関係なく、誇大広告は禁止です。 宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)、第65条(指示及び業務の停止)、第81条(罰則)を参照。
ウ. × 誤り。サービス問題。広告の都度、取引態様の別を明示しなければなりません。お客様が1回目の広告を見ているとは限らないので、明らかに誤りだと判断できます。 宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示)第1項を参照。
エ. × 誤り。サービス問題。宅建業者の報酬は成功報酬です。依頼者が依頼していない広告代金は受領できません。 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」第11を参照。  
よって、誤っているものは三つなので、正解は3です。

 広告等からの出題でした。サービス問題ばかりだったので、多くの受験者が正答できたと思います。宅地建物取引業法は顧客を守るための法律であり、宅建業者や宅建士が違反すると厳しい処分があります。正誤判断に迷ったときは、その視点で判断すれば正答に近づけると思います。

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