宅建過去問解説(R7問33)

宅建
宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問33です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 33】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア. 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ. Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
ウ. Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ. 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ

解説 宅建業法(37条書面)
ア. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第2項第1号を参照。
イ. × 誤り。ひっかけ問題。契約の解除に関する定めがあるときはその内容を記載しなければなりませんが、契約の解除に関する定めがないときはその旨を記載する必要はありません。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第7号を参照。
ウ. × 誤り。ひっかけ問題。抵当権の内容は、重要事項説明(35条)であって、37条書面には記載不要です。 
エ. × 誤り。ひっかけ問題。37条書面の内容を宅地建物取引士にさせる規定はありません。宅地建物取引士だけが行える法定業務は、「①重要事項の説明、②重要事項説明書(35条書面)の記名、③37条書面(契約書)の記名」の3つです。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項ならび第37条(書面の交付)第3項を参照。
よって、誤っているものは三つなので、正解は3です。

 37条書面(契約書)と35条書面(重要事項説明書)の相違点を問う問題は毎回のように出題されます。判断に迷ったときは、それぞれの発行目的に立ち返って考えましょう。

タイトルとURLをコピーしました