今日のネタは、銀行の貸金庫規定改定について。
自宅に先週、取引銀行から親展封書が届きました。開封すると「貸金庫規定改定のお知らせ並びに申告書ご提出のお願い」旨の書類。
そうです。昨年11月に発覚した「三菱UFJ銀行員による貸金庫窃盗事件」の余波です。同行は事件の後始末(補償・賠償・再発防止)に追われていますが、監督官庁である金融庁も今年5月に「主要行等向けの総合的な監督指針」を改正し、マネー・ローンダリング対策として「貸金庫に現金を保管することは望ましくない」旨を明示。これを受けて対象各行は貸金庫規定を改定し、利用者にその旨を通知し始めたのです。
私が取引している銀行の場合、主な改定内容は、
①貸金庫に格納してはならない物に「現金」を追加。(もし現金を格納しているなら、改定日までに貸金庫から出せ。)
②貸金庫を適切に利用していることを書面等で申告せよ。(要は誓約書を出せ。)すること。
同封されていた誓約書面は、チェック欄と自署欄のみでした。下手にコメント欄を設けると『そもそも貸金庫に格納するほどの現金を持っていません。』みたいな不謹慎コメントを書く輩がいるかも(俺です!)しれないので、その対策かも(爆)。
ということで、同封されていた書面にチェック&自署のうえ返送しました。これにて一段落です。