宅建過去問解説(R7問8)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問8です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 8】 A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
1. 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
2. Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
3. Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
4. AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

解説 民法(共有)
1. ○ 正しい。最高裁判例(H15.7.11)からの出題。民法第252条(共有物の管理)第5項で、「各共有者は、保存行為をすることができる。」とありますが、この保存行為(修繕など現状を維持する行為)は、不法占拠者への明渡請求にも適用されます(A,B,Cが共同で行う必要はない)。
2. × 誤り。「国庫に帰属する」部分が誤りで、正しくは「他の共有者に帰属する」です。 民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)を参照。 ちなみに、国庫に帰属するのは、特別縁故者に対する相続財産の分与後も残った財産です(民法第958条の2)。  仮に共有名義人の一人が持分放棄したら国庫に帰属するとしたら、日本中のあちこちが国有地になってしまい、国は固定資産税収入が減ってしまうことになるので、本肢が誤りであることは容易に推察できるサービス問題。
3. ○ 正しい。各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができ、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができます。 民法第256条(共有物の分割請求)及び民法第258条(裁判による共有物の分割)第1項)を参照。
4. ○ 正しい。最高裁判例(S41.5.19)からの出題。他の共有者との協議に基づかず、共有物を単独で占有している共有者に対して、当然には共有物の明渡しを請求することはできないとされています。要は、民法第249条(共有物の使用)に則り、各共有者はその持分に応じて使用をしなさいということです。

 共有からは数年に一度出題されます。今回は正解肢がサービス問題だったので、多くの受験者が正答できたと思います。

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