今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問31です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 31】 次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。
ア. 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。
イ. 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。
ウ. 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。
エ. マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説 宅建業法(業務)
ア. × 禁止行為です。名前を告げない勧誘行為は禁止です。 宅地建物取引業法施行規則第16条の11(法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1項ハを参照。
イ. × 禁止行為です。相手方を威迫して契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げようとする行為は禁止です。 宅地建物取引業法第47条の2(業務に関する禁止事項)第2項を参照。
ウ. × 禁止行為です。従業者に従業者証を携帯させずに業務を行わせる行為は禁止です。 宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)第1項を参照。
エ. × 禁止行為です。利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止です。 宅地建物取引業法第47条の2(業務に関する禁止事項)第1項を参照。
よって、禁止されている行為を含むのは4つなので、正解は4です。
本問はサービス問題。すべて常識で考えて「違反行為」だと想像できたと思います。
