宅建過去問解説(R7問35)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問35です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 35】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。 
1. 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
2. Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
3. Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4. Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。 

解説 宅建業法(営業保証金)
1. ◯ 正しい。 宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し)第2項を参照。 
2. × 誤り。「金銭のみ」部分が誤りです。主たる事務所でも従たる事務所でも、営業保証金として供託できるものは同じで、「金銭、特定の有価証券、またはその併用」です。 宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)第3項、第26条(事務所新設の場合の営業保証金)第2項を参照。
3. × 誤り。「従たる事務所の最寄りの供託所に供託し」部分が誤りです。従たる事務所を他県に開設したときでも、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です。 宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)第1項を参照。
4. × 誤り。「500万円を限度として」部分が誤りです。宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。Aの場合、主たる事務所と支店があるので(支店がいくつあるかは不明。)、供託した営業保証金は、主たる事務所分1000万円を含めて少なくとも1500万円はあり、その金額を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有します。 宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)第1項を参照。 

 「営業保証金制度」と「宅地建物取引業保証協会」は、顧客(宅建業者と取引する者。宅建業者を除く。)をトラブルから守るための仕組みです。それぞれの違いをしっかり覚えておきましょう。

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