宅建過去問解説(R7問37)

宅建
宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問37です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 37】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
2. マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
4. 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。 

解説 宅建業法(重要事項の説明等)
1. × 誤り。ひっかけ問題。建物の賃借の媒介の場合、建築基準法に関する建物の構造に係る制限は、説明する規定はありません。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項第2号 および 宅地建物取引業法施行令第3条(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)第3項を参照。 
2. × 誤り。サービス問題。管理規約は案であっても説明が必要です。分譲マンションの管理規約は入居者が管理組合を結成して承認します。その基になるのは多くの場合、売主等が用意する管理規約の案であり、重要事項の説明ではこれを使用します。なお今年度の試験では、問30の肢ウでも同様の出題がされています。 法第35条(重要事項の説明等)第1項第6号 および 法施行規則第16条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第2項を参照。
3. × 誤り。ひっかけ問題。「保管方法」は説明する必要はありません。 宅地建物取引業法法第35条(重要事項の説明等)第1項第7号を参照。
4. ◯ 正しい。鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等では2年(その他は1年)以内に建物状況調査を実施していれば、実施したこと及びその結果の概要を説明しなければなりません。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項第6号の2イ および 宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2(法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間)を参照。 

 本問は肢1~3が比較的判別しやすかったので、消去法で正答できた受験者は多かったと思います。

タイトルとURLをコピーしました